簡易鑑定:「簡易鑑定」というくくりは実際のところ「不動産の鑑定評価書に関する法律」においては存在しません。あえて「簡易鑑定」と書かせていただいたのは依頼者の方から「簡易鑑定」という言葉をあまりにも多く聞くためカテゴリー化させていただきました。 弊社ではあくまでも主要なポイントを抑えた「調査報告書」と定義付けさせていただきますが、評価対象不動産の「価格」へ至るプロセスにつきましては正式な「鑑定評価書」となんら変わらないものと自負しております。昨今、賃貸等不動産時価表示の義務化等に伴ってニーズが急速に高まってきているため、迅速な対応が必要である場合、また、正式な「鑑定評価書」までは必要でない場合等にご利用いただければと思います。
デューデリジェンス:投資対象不動産について個別競争力、リスク等を調査・分析して、調査報告書としてレポートを発行のうえ、必要に応じてご説明に伺います。
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